高知労働局長登録教習機関登録番号第68号(定員 80名)
筆記テストがあります。合格した方のみ修了証を発行致します。
※受講申込者が少数の場合、開催を中止することがありますので、予めご了承下さい。
(開催中止の場合、受講料は返還いたします。)
技能講習の種類 |
選任を必要とする作業 |
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地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 |
掘削面の高さが2メートル以上の地山の掘削の作業(令第6条第9号) |
土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業(令第6条第10号) |
会場 | 今回の講習の受講対象 | 受講料 | |
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高知市本町4-2-15 高知県建設会館4階 |
※「上記1.2.の従事経験」には、満18才未満における従事した経験は算入できません。(年少者規則8条) |
18,062円 (テキスト代2,662円、消費税を含む) 一部科目免除対象者及び特例対象者は、 |
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○実施月日時は、 ①令和6年7月10日(水)~12日(金) ②令和6年10月23日(水)~25日(金) 1日目:8時50分〜17時、2日目:8時50分〜15時、3日目:9時50分〜17時 ※1・2級土木施工管理技士の方は、①、②の講習とも最終日のみの受講となります。 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者受講の一部免除、特例対象者
講習科目の受講の一部免除対象者
イ
1 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程第1条第1号、第3号及び第6号に掲げる者(職業能力開発促進法等による一定の訓練を修了した者)
2 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建設科又はさく井科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
ロ 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建設科、土木科又はさく井科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
ハ 建設業法施行令第27条の3に規定する土木施工管理技術検定に合格した者(1級又は2級)
特例対象者
①法改正前の地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者
②法改正前の土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者
③地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程第1条第2号、第4号及び第7号に掲げる者(職業能力開発促進法等による一定の訓練を修了した者)並びに職業能力開発促進法施行令別表第1に掲げるとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
④職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
⑤建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(建設機械施工技術検定のうち、1級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は2級の技術検定で第4種から第6種までの種別に該当するものに合格した者を除く。)
講習科目 | 講習時間 | 受講科目 | |||||||||
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一部免除対象者 | 特例対象者 | ||||||||||
イ | ロ | ハ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
作業の方法に関する知識(地山) | 5時間30分 | 10時間30分 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | |
作業の方法に関する知識(土止め) | 5時間 | – | – | – | ○ | – | – | – | ○ | ||
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 3時間30分 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
作業者に対する教育等に関する知識 | 1時間30分 | ○ | – | ○ | – | – | ○ | – | ○ | ||
関係法令 | 1時間30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
「一部免除対象者」欄と「特例対象者」欄下のイロハ及び①~⑤は上記に記載 ○は要受講科目、-は否受講科目、上記の講習時間には、試験時間は含まれていません。 なお、一部免除及び特例対象者以外の方は、全科目受講が必要です。 |
※ 遅刻及び途中退場の場合は、失格となりますのでご注意ください。
但し希望する場合は、次回の同一の講習会に限り受講を認めますので、申し出てください。
2022年1月12日