型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習実施要領(令和5年度)

高知労働局長登録教習機関登録番号第1号(定員80名)
筆記テストがあります。合格した方のみ修了証を発行致します。
※受講申込者が少数の場合、開催を中止することがありますので、予めご了承下さい。
(開催中止の場合、受講料は返還いたします。)

技能講習の種類

選任を必要とする作業

型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

○支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備の組立て又は解体の作業(令6条14号)

実施月日時 会場 今回の講習の受講対象 受講料
令和5年6月8日(木)~9日(金)
8時50分〜17時
高知市本町4-2-15
高知県建設会館4階
  1. 型枠支保工の組立て又は解体の作業に3年以上従事した経験がある者
  2. 学校教育法による大学・高等専門学校・高等学校又は中等教育学校において、土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上型枠支保工の組立て又は解体の作業に従事した経験がある者(卒業証書等の写しが必要です)
  3. その他厚生労働大臣が定める者(職業能力開発促進法等関係)
11,484円
(テキスト代2,024円、消費税を含む)
一部科目受講者(一部免除)
9,724円
(テキスト代2,024円、消費税を含む)
令和5年8月17日(木)~18日(金)
8時50分〜17時

◎(型枠支保工)受講の一部免除

 
区分 受講の免除を受けることができる者 免除講習科目
A
  1. 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程第1条第1号、第2号及び第3号に掲げる者(職業能力開発促進法、職業訓練法関係で詳細はお問い合わせください。)
  2. 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建設科若しくはブロック建築科の訓練又は旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第7の訓練科の欄に掲げる建設科、型枠科若しくはブロック建築科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
  3. 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる検定職種のうち、ブロック建築又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
B 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建設科、建築科、建築ブロック科又はとび科の職業訓練指導員免許を受けた者 作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識
今回の講習の講習科目、講習時間及び科目の一部免除
講習科目 講習時間
作業の方法に関する知識 7時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 3時間
作業者に対する教育等に関する知識 1時間30分
関係法令 1時間30分
一部免除該当者の講習免除科目
上記「区分欄」
A該当者・・・左記ア.イ.
B該当者・・・左記ア.イ.ウ
左記の講習時間には、試験時間を含んでおりません。

※ 遅刻及び途中退場の場合は、失格となりますのでご注意ください。
但し希望する場合は、次回の同一の講習会に限り受講を認めますので、申し出てください。

2021年2月15日