ずい道等の掘削等作業主任者技能講習(山岳)実施要領

高知労働局長登録教習機関登録番号第46号(定員50名)
※受講申込者が少数の場合、開催を中止することがありますので、予めご了承下さい。
(開催中止の場合、受講料は返還いたします。)

技能講習の種類

選任を必要とする作業

ずい道等の掘削作業主任者技能講習

ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(令6条10号2)

実施月日時 会場 今回の講習の受講対象 受講料
10名以上の参加者が確保できる場合に開催します 高知市本町4-2-15
高知県建設会館
  1. ずい道等の掘削等の作業に3年以上従事した経験を有する者
  2. 土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有する者(卒業証書等の写しが必要です)
  3. その他厚生労働大臣が定める者(職業能力開発促進法等関係)
1人15,004円
一部科目受講者(一部免除)
A区分対象者 1人 13,244円
B区分対象者 1人 12,584円
※上記金額はテキスト代2,244円、消費税を含む
(受講科目一部免除資格については下記表記載)

◎(ずい道等の掘削)受講の一部免除

 
区分 受講の免除を受けることができる者 免除講習科目
A
  1. 1. 旧能開法に基づく養成訓練のうち、採鉱科又は土木科の訓練(「訓練法」の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者(土木科の訓練を修了した者にあっては、当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)
  2. 2. 職訓法に基づく専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、採鉱科若しくは土木科の訓練を修了した者(採鉱科の訓練の例により行われる訓練を修了した者であっては、掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者であってはトンネルについての技能を専攻した者に限る。)
  3. 3. 能開法に基づく準則訓練である普通職業訓練のうち、別表第4の土木科の訓練又は旧能開法に基づく準則訓練である能力再開発訓練のうち、別表第7の採鉱科若しくは土木科の訓練(訓練法の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(採鉱科の訓練を修了した者にあっては、掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練を修了した者にあっては当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)
        

  • 作業の方法に関する知識
  • 工事用設備、機械、器具、作業環境の改善方法等に関する知識
B 職業能力開発促進法第28 条第1 項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11 の免許職種の欄に掲げる土木科又は旧能開法第28 条第1 項に規定する旧能開法規則別表第11 の免許職種の欄に掲げる採鉱科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
        

  • 作業の方法に関する知識
  • 工事用設備、機械、器具、作業環境の改善方法等に関する知識
  • 作業者に対する教育等に関する知識
今回の講習の講習科目、講習時間及び科目の一部免除
講習科目 講習時間
作業の方法に関する知識 6時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 5時間30分
作業者に対する教育等に関する知識 1時間30分
関係法令 1時間30分
一部免除該当者の講習免除科目
上記「区分欄」
A該当者・・・左記ア.イ.
B該当者・・・左記ア.イ.ウ
左記の講習時間には、試験時間を含んでおりません。

※ 遅刻及び途中退場の場合は、失格となりますのでご注意ください。

2021年2月15日