高知労働局長登録教習機関登録番号第1号(有効期限:令和8年9月23日)(定員50名)
筆記テストがあります。合格した方のみ修了証を発行致します。
希望がございましたら事前にテキストをお渡しします。
但し受講料支払い済みの方、建災防高知県支部まで来られる方のみお渡しします。
※受講申込者が少数の場合、開催を中止することがありますので、予めご了承下さい。
(開催中止の場合、受講料は返還いたします。)
建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)。 建築物石綿含有建材調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者とされています。 なお、施行は令和5年10月1日とされていますが、施行日までに講習を修了し、調査者を確保しておく必要があります。
実施月日時 | 会場 | 今回の講習の受講対象 | 受講料 |
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① 令和6年7月18日(木) 8:50~16:10 令和6年7月19日(金) 8:50~16:40 ② ③ |
高知市 住所)高知市本町4-2-15 会場)高知県建設会館
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⑴労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者 ⑵学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者 ⑶学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。(4)において同じ。)、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者 ⑷学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者((3)に該当する者を除く。) ⑸学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務の経験を有する者 ⑹建築に関して11年以上の実務の経験を有する者 ⑺労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者 ⑻建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 ⑼環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者 ⑽労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 ⑾労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者 |
48,664 (テキスト代4,664円、消費税を含む) |
講習科目 | 講習時間 | 講義時間 |
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建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 8:50~9:50 | 1時間 |
オリエンテーション | 9:50~10:00 | 10分 |
建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 10:00~11:00 | 1時間 |
石綿含有建材の建築図面調査 | 11:10~12:10 | 1時間 |
昼休憩 | 50分 | |
石綿含有建材の建築図面調査 | 13:00~16:10 | 3時間 |
講習科目 | 講習時間 | 講義時間 |
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現場調査の実際と留意点 | 8:50~12:00 | 3時間 |
昼休憩 | 50分 | |
現場調査の実際と留意点 | 12:50~13:50 | 1時間 |
建築物石綿含有建材調査報告書の作成 | 14:00~15:00 | 1時間 |
オリエンテーション | 15:00~15:10 | 5分 |
修了考査 | 15:10~16:40 | 1時間30分 |
12.5時間(修了考査含む)
・注意事項
⑴受付は開始30分前から行います。
⑵両日とも開始5分前には着席して下さい。
⑶遅刻及び途中退場の場合は、失格となります。雨天時など近隣の駐車場が満車となりますので、時間に余裕をもってお越し願います。