高知労働局長登録教習機関登録番号第46号(登録有効期間満了日:令和11年3月30日)(定員50名)
筆記テストがあります。合格した方のみ修了証を発行致します。
※受講申込者が少数の場合、開催を中止することがありますので、予めご了承下さい。
(開催中止の場合、受講料は返還いたします。)
|
技能講習の種類 |
選任を必要とする作業 |
|---|---|
|
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 |
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(令6条10号2) |
| 実施月日時 | 会場 | 今回の講習の受講対象 | 受講料 |
|---|---|---|---|
| 10名以上参加人員確保で実施 | 高知市本町4-2-15 高知県建設会館 |
①ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業に3年以上従事した経験を有する者。 ②学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業したもので、その後2年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有するもの。 ③その他厚生労働大臣が定めるもの。ページ下部に記載 |
全科目受講者15,235円 講習科目の一部免除者 一部免除 13,475円 一部免除 12,815円 (テキスト代2,475円、消費税を含む) |
|
講習科目の受講の一部免除対象者 |
受講料・受講時間 |
|---|---|
|
1.第1条第3号及び第4号に掲げる者 2.職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる土木科の訓練又は旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第7の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(採鉱科の訓練を修了した者にあっては当該訓練において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練を修了した者にあっては当該訓練において トンネルについての技能を専攻した者に限る。) |
13,475円 |
|
職業能力関発促進法第28条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる土木科又は旧能開法第28条第1項に規定する旧能開法規則別表第11の免許職種の欄に掲げる採鉱科の職種に係る職業訓練指導員免許を受げた者 |
12,815円 |
| 講習科目 | 講習時間 |
|---|---|
| 作業環境の改善方法等に関する知識 | 6時間 |
| 工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識 | 5時間30分 |
| 作業者に対する教育等に関する知識 | 1時間30分 |
| 関係法令 | 1時間30分 |
※ 遅刻及び途中退場の場合は、失格となりますのでご注意ください。
| その他厚生労働大臣が定める者 |
|---|
| 労働安全衛生規則別表第六ずい道等の掘削等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、当該各号に該当するに至つた後二年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有するものとする。
一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において採鉱に関する学科を専攻して卒業した者 二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める土木系土木施工科の訓練を修了した者 三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げる採鉱科又は土木科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者(土木科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。) 四 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第二の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練を修了した者(採鉱科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及び採鉱科の訓練を修了した者にあつては、これらの訓練において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及び土木科の訓練を修了した者にあつてはこれらの訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。) |
2022年1月12日