木造建築物の組立て等作業主任者技能講習実施要領(令和5年度)

高知労働局長登録教習機関登録番号第45号(定員100名)
筆記テストがあります。合格した方のみ修了証を発行致します。
※受講申込者が少数の場合、開催を中止することがありますので、予めご了承下さい。
(開催中止の場合、受講料は返還いたします。)

技能講習の種類 選任を必要とする作業
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 軒の高さ5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地、外壁下地の取付けの作業。
実施日 会場 受講対象 受講料
10名以上参加人員確保で実施 高知市本町4-2-15高知県建設会館4階
  1. 木造建築物の構造部材の組立て又は、これに伴う屋根下地・外壁下地取付け作業に3年以上従事した経験がある者
  2. 学校教育法による大学、高等専門学校・高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者でその後2年以上木造建築物の構造部材の組立て又は、これに伴う屋根下地・外壁下地取付け作業に従事した経験がある者。
  3. その他厚生労働大臣が定める者(職業能力開発促進法等関係)。

※上記の経験には、満18才未満の期間は入りません。(年少者規則8条)

全科目受講者
11,066円
(テキスト代1,606円、消費税を含む)
—―――
一部科目受講者(一部免除)
8,866円/9,966円
(テキスト代1,606円、消費税を含む)
(受講科目一部免除資格については下記表記載)
◎(木造建築物の組立て等)講習科目の一部免除
区分 受講の一部免除を受けることができる者 免除講習科目 受講料
1 型枠支保工の組立て等、足場の組立て等、鉄骨の組立て等、建築物の鉄骨等の組立て等作業主任者技能講習を修了した者(いずれか一つで可) 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識
一部科目受講者(一部免除)
9,966円
(テキスト代1,570円、消費税を含む)
2 (1)木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程第1条各号から第4号まで及び第6号に掲げる者
(上記の第1条各号に掲げる者は、職業能力開発促進法による次の①〜⑤の訓練を修了した者)
①普通職業訓練のうち、建築施工系(木造建築科、とび科又はプレハブ建築科)の訓練を修了した者
②高度職業訓練のうち、居住システム系(建築科又は居住システム系住居環境科)の訓練を修了した者
③養成訓練のうち、建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練を修了した者
④養成訓練のうち、建築科の訓練を修了した者
⑤普通職業訓練のうち、木造建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練を修了した者(詳細は、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程第1条によること)(2)職業能力開発促進法第27条第1項の準規則訓練である普通職業訓練のうち能開法施工規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練を修了した者(一部限定あり)(3)職業能力開発促進法施行令別表第1に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
一部科目受講者(一部免除)
8,866円
(テキスト代1,570円、消費税を含む)
3 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職開法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識
今回の講習の講習科目、講習時間及び科目の一部免除
講習科目 講習時間
木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 7時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 3時間
作業者に対する教育等に関する知識 1時間30分
関係法令 1時間30分
一部免除者の講習免除科目
上記「区分欄」
1該当者・・・左記イ.ウ
2該当者・・・左記ア.イ
3該当者・・・左記ア.イ.ウ
左記の講習時間には、試験時間を含んでおりません。

※ 遅刻及び途中退場の場合は、失格となりますのでご注意ください。
但し希望する場合は、次回の同一の講習会に限り受講を認めますので、申し出てください。

2022年1月12日